2008年05月07日
相続時精算課税制度
今日、税務署にお客様の問い合わせの件でお伺いしました。
昨年12月末に失効していた相続時精算課税制度
『住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(措法70の3、70の3の2)』
の適用期間が平成20年1月1日から適用が可能になることが、今国会(4月30日公布)で承認されました。
期間は2年間延長されることになったので、住宅資金等で親御さんからの贈与がある方はぜひご活用ください。
ガソリンばかり気になってしまいがちですが、この法律も実際は重要なものですね。
詳細は、リンク→国税局と財務省
又は、お近くの税理士か会計士にお問い合わせください。
昨年12月末に失効していた相続時精算課税制度
『住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(措法70の3、70の3の2)』
の適用期間が平成20年1月1日から適用が可能になることが、今国会(4月30日公布)で承認されました。
期間は2年間延長されることになったので、住宅資金等で親御さんからの贈与がある方はぜひご活用ください。
ガソリンばかり気になってしまいがちですが、この法律も実際は重要なものですね。
詳細は、リンク→国税局と財務省
又は、お近くの税理士か会計士にお問い合わせください。
Posted by にっぽう at 12:51│Comments(0)
│不動産のこと